設立趣意書(規約)

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人東北映像製作社協会と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を仙台市若林区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことが出来る。

 

(目的)

第3条 当法人は、会員相互の交流親睦を通じて地域における映像製作事業全般の活性化と発展をはかりそのことを通して地域社会に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。主たる事業として収益事業は行わない。
(1)映像製作の倫理向上に関する事業。
(2)映像製作に関する会員相互の情報交換。
(3)映像製作の改善向上に資する調査・研究・啓蒙・研修などの事業。
(4)映像製作に関する関連諸機関・諸団体との交流・連絡・情報 交換。
(5)その他、この会の目的達成に必要な事業

 

(公告)

第5条
当法人の公告は、官報に掲載することにより行う。

 

(機関)

第6条 当法人は、理事会及び監事を置く

 

 


第2章 会員

(種別)

第7条 この会の会員は、別途定める会費規定により入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費は原則として返還しない。また、特別会員の会費については別途定める。
(1)正会員
東北六県内において映像製作及び映像製作に関連する事業を営む法人で、この会の目的に賛同して入会した法人。
(2)賛助会員
会の運営に関し協力や助言を求めることを目的に賛同して入会した法人。

 

(入会)

第8条 当法人への入会は、2社以上の会員の推薦により理事会へ届け出、その承認を得なければならない。入会の経過は、総会または総会に代わる手続きをもって全会員へ報告する。また、別途定める入会金を納入することを要する。

 

(会費)

第9条 正会員及び賛助会員は、別途定める会費規定により会費を納入しなければならない。入会金及び会費は原則として返還しない。

 

(退会)

第10条 退会する会員は、理由を付した書面によって理事長に届け出、理事会の承認を得るものとする。退会の経過は、総会または総会に代わる手続きをもって全会員へ報告する。また、会員が企業を解散あるいは映像製作及び映像制作に関連する事業を停止した場合は、原則として退会したものとみなす。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって除名することができる。なお、当該会員は議決に先立ち弁明の権利を有する。
(1) この会の名誉を著しく傷つけ信用を失わせる行為のあったとき。
(2) この会の議決事項に反するなど事業を妨げる行為のあったとき。
(3) 会費納入が継続して1年以上滞納し、かつ督促に応じなかったとき

 

 


第3章 総会

(種別)

第12条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(権限)

第14条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事並びに監事の選任及び解任
(4) 理事並びに幹事の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において総会に付議した事業
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

 

(開催)

第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第16条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

(成立)

第17条 総会に出席できない会員は、委任状を提出できる。
2 総会の成立は、委任状を含め過半数の会員の出席による。

 

(議長)

第18条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときには、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

 

(決議)

第19条 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

 

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに署名、若しくは記名押印又は電子署名する。

 

 


第4章 役員

(役員の設置)

第21条 当法人に、理事3名以上及び監事1名以上を置く。
2 理事のうちから、理事長1名、副理事長1名以上を定める。
3 理事のうちから、業務執行理事として専務理事を置くことができる。

 

(選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選によって定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(広域法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 

(理事の職務権限)

第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 理事は、当法人の業務を分担執行する。

 

(監事の職務権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
3 監事は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録を監査し、会計監査報告書を作成する。
4 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記 録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの。

 

(任期)

第25条 理事及び監事の任期は、2年以内の定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。

 

(解任)

第26条 理事及び監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。

 

(報酬等)

第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会の決議を経て職務執行の対価として支給することができる。
2 事務局長の報酬は、監事の同意を得て理事会において定める。

 

(顧問)

第28条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、協会の理事又は監事として従事し、当法人の発展に特に貢献したと認められる個人で理事会が推薦し、本人がその旨を了承しているものをいう。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

(顧問の職務)

第29条 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

 

 


第5章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第31条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長、専務理事の選任及び解職

 

(招集)

第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合は、その招集手続きを省略することが出来る。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することが出来る。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することが出来る。

(議長)

第33条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

 

(決議)

第34条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 。

 

(決議及び報告の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに署名、若しくは記名押印又は電子署名する。

 

 


第6章 基金

(基金の拠出)

第37条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

 

(基金拠出者の権利)

第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

(基金返還の手続き)

第39条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

 

 


第7章 計算

(事業年度)

第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に報告し承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
 (2) 会計監査報告

 

 


第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

 

(解散)

第44条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

 

(残余財産の帰属等)

第45条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、余剰金の分配を行わない。

 

 


第9章 委員会

(委員会)

第46条 当法人の事業を推進するために必要があるときには、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 


第10章 事務局

(設置等)

第47条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

 

 


第11章 附則

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は当法人設立の日から平成23年3月31日までとする。

 

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人その他の法令に従う

 

 

 

付 則
この規約は、平成22年12月21日から施行する。